身体拘束へと至らない質の高い生活実現に向けて

 平成12年4月介護保険がスタートし、高齢者などが利用する介護保険施設では緊急やむをえない場合を除いて身体拘束は原則として禁止されました。よって、益田市立介護老人保険施設くにさき苑や介護保険適応の介護療養型医療施設ふたば棟においては身体拘束は実施しておりません。
しかし、平成14年度から、患者様(利用者様)の人権尊重、質の高いサービス・ケアの提供を目指し、医療保険適応の病棟においても拘束のない生活支援の実践を行うことになりました。

 そもそも身体拘束は、医療や看護の現場では援助技術の一つとして、手術後の患者さんなどの安全を確保する観点からやむを得ないものとして行われてきている。現場のスタッフは、身体拘束の弊害を意識しながらもなかなか廃止できないジレンマの中で『縛らなければ安全を確保できない』と自らを納得させることにより、身体拘束への抵抗感を次第に低下させているのではないだろうかと言う点が問題視されています。



 
身体拘束廃止に向けての宣言


 
身体拘束の定義


 
身体拘束廃止の必要性